湯梨浜町議会 2022-06-13 令和 4年第 5回定例会(第 4日 6月13日)
生活困窮者が生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の隙間に陥らないよう、両制度の連携を進めていく中で、どのような課題があり、そのことにどのように対応しておられるのでしょうか、伺います。 そして、最後に、生活保護制度の在り方について伺います。
生活困窮者が生活困窮者自立支援制度と生活保護制度の隙間に陥らないよう、両制度の連携を進めていく中で、どのような課題があり、そのことにどのように対応しておられるのでしょうか、伺います。 そして、最後に、生活保護制度の在り方について伺います。
この法律は、仕事や健康などで深刻な問題を抱えた人を生活保護に至る前に支え、新たな人生への挑戦を後押しする画期的なもので、この法律に基づき取り組まれている生活困窮者自立支援制度は、生活する上で様々な困難を抱える人を、地域で自立して生活できるように、個々の状況に応じ、その人の主体性を尊重しながら、相談、支援する制度です。
コロナによる収入減少を理由とする相談につきましては1件ございましたけども、内容が資金貸付けの希望でありましたので、これにつきましては生活困窮者自立支援制度へのつなぎを行っております。 次に、社会福祉協議会が行っております生活困窮者自立支援制度の相談状況についてですが、昨年4月から2月末の時点で26件の相談があっております。
生活困窮者自立支援制度に基づいて住居を失うおそれがある方にこれまでも出していて、その要件の中にはこれまでは次の就業を目指すというような条件が付されておりました。ところがコロナによって職を失うようなことになった方の場合にはその要件が緩和されて、そういった就業を進めるというような要件が緩和されてその住居確保給付金が使えるようになった。
また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃の支払いに悩む人が急増し、生活困窮者自立支援制度 の住居確保給付金の支給決定件数は、今年4月から9月までの半年間で10万件を超え、昨年度1年間のおよそ26 倍に上っている。 住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤でもあることから住まいと暮らしの安心を確保す る居住支援の強化は喫緊の課題となっている。
低所得世帯への支援では、生活保護費の支給を行ったほか、生活困窮者自立支援制度を活用した関係機関の連携とチーム支援により、生活課題を抱えておられる方の早期発見、早期支援に努め、被保護者の就労支援事業を東部4町共同で実施し、就労につなげております。 次に衛生費であります。
私は、令和2年度6月定例議会におきまして、生活困窮者自立支援制度について、子ども食堂について、人一倍敏感な子どもハイリー・センシティブ・チャイルドについての3点の質問をいたします。明快で前向きな答弁をお願いします。 大要第1点目は、生活困窮者自立支援制度についてお伺いいたします。
また、平成27年度から開始した生活困窮者自立支援制度に基づく学習支援事業の対象を令和2年度からは現在の中学生だけではなく、学習習慣の定着を踏まえ小学生にも範囲を広げて行ってまいります。
平成27年度から始まった生活困窮者自立支援制度で行われるとされている支援事業について、また本市が取り組む自立相談支援事業とその体制についてお伺いいたします。 ○(渡辺議長) 景山福祉保健部長。
ひきこもり支援ということにつきましては、生活困窮者自立支援制度の中でも事業推進が図られているところでございますが、働くことに不安や悩みを抱え、ひきこもり状態にある方々への就労支援につきまして、本市の取り組みの現状をお伺いいたします。 ○(岩﨑副議長) 景山福祉保健部長。
低所得世帯への支援では、生活保護費の支給を行ったほか、生活困窮者自立支援制度による関係機関の連携、チーム支援により、生活課題を抱えておられる方の早期発見、早期支援を行ってまいりました。 次に、衛生費であります。
生活困窮者の支援につきましては、生活困窮者自立支援法が平成30年に改正され、多様で複合的な問題を抱える生活困窮者を早期に発見し、その状況に応じた包括的な支援を適切に行う取り組みを一層強化するため、福祉事務所を設置している自治体の関係部局が生活困窮者自立支援制度の利用勧奨を行うことが努力義務として規定されました。
ひきこもりの方の支援対策につきましては、平成27年度から始まりました生活困窮者自立支援制度に基づきまして設置しております関係機関の担当者による支援調整会議の中に、今年度から新たにひきこもり支援調整会議を設けることとし、第1回の会議を5月10日に、第2回目の会議を11月15日に開催いたしております。
生活困窮者自立支援制度について伺います。 生活困窮者自立支援法の施行により、平成27年4月より、生活困窮者自立支援制度が始まりました。それに伴い、本町でも生活困窮者に対して自立相談支援事業、学習支援事業、就労準備支援事業など、さまざまな事業が実施されてまいりました。
まず1点目、生活困窮者自立支援制度の運用についてですが、これまで行ってきた支援の効果と課題は何か。また、今後の取り組みについて伺います。 2点目のひきこもり支援についてでありますが、内閣府では、ひきこもり調査をしていますが、町内のひきこもりの実態を把握されておるか、伺います。
今後につきましては、役場の中の関係課で連携をしまして、生活困窮者自立支援制度の制度自体のPRに努めていきたいと思っております。ことしの話になりますけども、6月末に役場関係課の連携について要綱をつくりまして、第1回の話し合いを開催しております。 それと、29年度の実績についてでございますけども、相談利用件数は13名でございました。成果につきましては、就労に至った方が1名でございます。
○13番(足田法行君) 引き続いて、テーマ2の生活困窮者自立支援制度について初めに4項目質問させていただきます。 仕事や健康などで深刻な問題を抱えた人を生活保護に至る前に支え、新たな人生への挑戦を後押しする法律である生活困窮者自立支援法が平成27年から施行され3年が過ぎました。
また、低所得者世帯への支援では、生活保護費の支給を行ったほか、法の施行に合わせて生活困窮者自立支援制度による関係機関との連携、チーム支援により生活課題を抱えておられる方の早期発見・早期支援に努めております。 次に、衛生費であります。 歳出額は、5億4,600万円余りであります。
ただし、入居者への直接給付ではなく、家主への給付とすることは、後で述べます生活困窮者自立支援制度にある住居確保給付金でも同様であり、制度を継続していく上では必要なことと理解するところでございます。
平成27年度より始まった生活困窮者自立支援制度が3年目となりますが、引き続き、相談支援、住居確保、就労支援、家計相談、学習支援、就労訓練事業、就労準備支援員の中部での共同設置などにより、生活困窮者の方が自立した生活に早い段階で戻れるよう支援してまいります。